専門家のアドバイスcolumn

家族の介護とこれからの住まい

家族の介護とこれからの住まい

 両親や家族が介護施設等に入居して、実家が空家になってしまったが、現時点では実家の売買・取壊し等は考えづらいという場合、その活用法に関しては「空家になった実家」ページを参照下さい。
ここでは、ご実家を賃貸活用する場合に、貸主として直接管理するのでなく、不動産会社等に管理委託をする場合に関して少し触れてみます。

不動産会社等への管理委託に関して

建物を第三者に賃貸する場合に、対象不動産に関して不動産業者等と管理委託契約を締結して、賃貸運営する形式です。管理委託をする関係上、通常は管理業務に伴う報酬(一般的に管理料と言われているものです)を管理委託先業者に支払うことになります。その報酬額は管理受託する業者、又は、管理委託の内容によっても異なる場合がありますので、管理委託を考えられる際はお願いしたいとお考えの不動産会社等にご確認下さい。
管理委託内容に関する詳細はかなり広範囲なお話になりますので、ここでは、管理委託された場合の貸主としてのメリットといえる点をご紹介します。

☆管理委託した場合のメリット・・
  • ①賃貸募集窓口になってくれる。
  • ②借主からの申込受付・入居審査から賃貸借契約締結等までの業務をほぼ行ってくれる
    (審査自体は今日、管理会社指定の保証会社等にて審査されることが多い)
  • ③賃料相場・賃貸契約条件等に関するアドバイスがもらえる
  • ④賃貸借契約中における設備故障・漏水等の窓口対応・現場対応・工事業者の手配等を行ってくれる。
  • ⑤借主からの家賃回収をしてもらえる。
    (家賃滞納があった場合でも、家主から直接借主に対して督促をしなくてよい)
  • ⑥毎月の賃料送金を管理会社から受けることが多く、賃料明細やその他管理上で発生した費用の領収書等も毎月所定のタイミングで郵送される為、確定申告の際にやりやすい。
  • ⑦借主退去の際の清算業務を行ってくれる
  • ⑧町内会、近隣との連絡窓口になってもらえたりする。

上記のようなメリットを考えると、貸主として直接に借主に対応する手間・負担を考えた場合、管理業務報酬という費用負担は発生するものの、管理委託をしたほうが貸主としての負担はかなり軽減されるはずです。とはいえ、管理業務を行っている不動産業者等は多数ありますので、大事な不動産を安心して任せることができる業者さんを選びたいものですね!

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